19/9/6 サイレンは鳴らさずにパトランプのみで走行しているパトカーに道を譲る必要はあるの?

街中や高速道路で、サイレンは鳴らさずパトランプのみを点灯させて走行しているパトカーをたびたび見かけます。それらの車両は、いったいなにをしているのでしょうか。

近くを走行していると、どうしても気になってしまうパトカーの存在

 クルマを運転中、パトライトを点灯させながらサイレンを鳴らすパトカーが近付いてくると、緊急車両は優先となるため、安全な場所に停車して進路を譲ることが道路交通法で定められています。

 では、パトライトは点灯しているもののサイレンは鳴らしていないパトカーが接近してきた場合は、どのように行動すればいいのでしょうか。

 

赤色灯を回していれば緊急車両だが…
赤色灯を回していれば緊急車両だが…

 

 警視庁本部 交通相談窓口の担当者は次のように説明します。

「基本的には、パトランプとサイレンの両方が使用されている場合のみ緊急走行とみなされます。そのため、サイレンを鳴らすことなくパトランプのみのを点灯して走行するパトカーが接近してきたとしても、進路を譲る必要はありません。

 パトランプのみを点灯させて走行しているパトカーは、注意喚起を目的にしていることがほとんどです。

 パトカーがパトランプで存在をアピールしながら路上を走行することで、無謀な運転やひったくりなどの抑制につながっています」

 道路交通法第十四条でも、『緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない』と規定されているので、いくらパトカーといえどもパトランプの点灯のみでは、緊急車両として扱う必要はなさそうです。

 それでは、パトランプの点灯のみで走行しているパトカーが徐行しながら赤信号を渡るなど、一般的な交通ルールを守らなかった場合は、違反なのでしょうか。

「犯人を無駄に刺激しないためなど、事件や通報の内容によってパトランプの点灯のみでサイレンは鳴らさずに現場に向かうパトカーもあります。

 そういった車両を見かけてその真意が気になった場合は、そのパトカーを管轄している警察署は必ず事情を把握しているので、車両に記載された管轄の警察署に問い合わせてみてください。」(警視庁本部 交通相談窓口)

※ ※ ※

 パトランプの点灯のみで走行するパトカーは、基本的には一般車両と同じ扱いなので、その存在を気にする必要はないのですが、場合によっては緊急車両にもなり得るというなんとも曖昧な立ち位置となります。

 これは犯罪を防止・解決することが役割である警察のモビリティという特性上、致し方ないことなのかもしれません。

 また、道路交通法第十四条には、『ただし、警察用自動車が法第二十二条の規定に違反する車両又は路面電車(速度超過車両)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない』ともあり、スピード違反の取り締まり時の多くは、パトランプの点灯のみで違反車両の速度計測がおこなわれるのはこのためです。

 そのため、日頃の運転でパトカーをとくに意識する必要はありませんが、どんな状況であってもパトカーは緊急車両になり得るということを心に留めておくと、無駄なストレスを感じることはないかもしれません。

🚙🚙🚙🚙🚙一般社団法人 国届出動車習所協会🚙🚙🚙🚙🚙

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