🚙🚙🚙🚙🚙一般社団法人 全国届出自動車教習所協会🚙🚙🚙🚙🚙
*19/9/9 あおり運転、刑法を積極適用=警察庁、処罰規定の創設も検討
あおり運転をめぐり、警察当局は道交法違反(車間距離保持義務違反)だけでなく、より罰則の重い刑法も適用し、取り締まりを強化している。
警察庁は、新たな法整備などについて検討を始めた。
神奈川県大井町の東名高速道路で2017年6月、あおり運転を受けて停止した車にトラックが追突し、夫婦が死亡する事故が発生。同庁は18年1月、全国の警察にあらゆる法令を駆使して捜査を徹底するよう指示した。
あおり運転自体を罰する規定はなく、警察当局は主に車間距離保持義務違反を適用してきた。罰則は高速道路の場合「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」、一般道の場合「5万円以下の罰金」で、昨年1年間の取り締まり件数は計1万3025件に上った。
一方、より罰則の重い刑法も積極的に適用している。昨年1年間では暴行24件、傷害4件、殺人1件の計29件。茨城県の常磐自動車道で起きた事件では、暴行よりもさらに罰則が重い強要容疑で容疑者を再逮捕した。
あおり運転が後を絶たないことを受け、警察庁はあおり運転自体を処罰する規定の創設などについて検討を進めている。