19/9/15 サンダルや和服で運転は違反!? クルマの運転にふさわしくない服装とはどんなもの?

クルマを運転するときの服装について、あまり気にしてない人が多いかもしれません。夏になれば軽装になり、冬になればコートなどを着込むなど、季節によって服装は異なります。履物も運転しやすいものとなると、どのような恰好で運転するのが好ましいのでしょうか。

道路交通法は「全国版」と「ローカル版」がある?

 2018年9月に、福井県内で僧侶が「僧衣」を着てクルマを運転していたところ、警察に不適切な服装だと違反キップを切られた事案がありました。

 のちに、この取り締まりの根拠が曖昧だったということで、違反事実が確認できなかったため取り下げる決定となりましたが、運転操作ではなく服装で取り締まるというのは、どういうことなのでしょうか。

ビーチサンダルで運転するのは危険
ビーチサンダルで運転するのは危険

  道路交通法は、「水たまりなどのそばを通る際には、泥跳ねしないように(徐行などで)迷惑をかけない」「障がい者や(保護者がいない)子供たち、高齢者などの歩行を妨げない」「積載物が落下しない処置を施す」「適正な車間距離の確保」「運転操作中の他の機器の操作をしない」といった内容であり、服装に関しては「その他、地域自治体のルールに従うこと」という項目に含まれています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 運転時の服装について、元弁護士に話を聞いてみました。

「この『地域自治体のルール』とは、東京都の場合は東京都道路交通規則といったものが存在し、各都道府県で規定が統一されていないのです。

 おおむね運転操作に支障のある服装や、下駄・サンダルで運転してはいけない、といった程度で、支障のある服装の規定は明文化されておらず、各地域の公安委員会の判断に委ねられています。

 僧侶の事案があった福井県公安委員会の規定では、『僧衣は運転にふさわしくない』という判断だったのでしょう」

 各都道府県の「交通規則」というローカルルールに違反する可能性が高い服装として、全国各地でNGとされているのは、下駄や木製サンダル、スリッパなど足に固定されていない履物で運転することです。

 衣服の裾や袖が運転に支障をきたす可能性のある和服などは、全国的にNGとなるようですが、岩手県では、ズボンやモンペ着用かつ、たすき掛けをすれば運転OKとされています。

 また、群馬県では、ハイヒールは基準となるものはありませんが、運転しないように指導しているといいます。

運転しづらい服装や危険が潜む服装とは?

 道路交通法で規定がなくても、運転操作に支障が出そうな服装は避けたほうがいいと思われます。実際に運転する際にふさわしくない服装とは、どんなものでしょうか。

 

和服はNGだが地域によっては条件付きでOK
和服はNGだが地域によっては条件付きでOK

 

 運転にふさわしくない服装や履物として、フリルやフリンジなど長い紐がついた服やヒールの高いブーツ、かかとが固定されていないサンダルなどは、ペダルなどに引っかかる可能性や運転操作がしづらいことがあるので避けたほうが良いでしょう。

 さらに、季節によってもふさわしくない服装や履物があるといえます。

 夏場は日差しにより停車中の車内が高温になることから、タンクトップやノースリーブ、極端に短いショートパンツ・短パンなど露出の多い服装は、熱くなったシートベルトの金属部などに触れてヤケドをする恐れがあるため、控えたほうが安全です。

 冬場は、ダウンジャケットなどの厚みのある上着やレインコートは動きにくいため、ハンドル操作に支障がでたり、ドライビング用以外の手袋は、ハンドルを操作するときに滑ってしまうので避けたほうが良いでしょう。

 また、時々見かけるのが、靴を脱いで裸足で運転するケースです。道路交通法や各都道府県の交通規則に規定はないので、運転自体は可能です。

 ただし、裸足でいることにより、ブレーキなどの踏力不足などが起きる可能性もありますので、底の薄い靴などを履くほうが安全です。

※ ※ ※

 薄着になる夏場は、「近所に買い物に行くだけだから」とサンダルなどで運転している人もいるかと思います。

 運転用のドライビングシューズをわざわざ購入する必要はありませんが、せめてしっかりペダル操作ができるスニーカなどを車内に常備しておくのも手です。

 運転するときは、動きやすい服装を心がけましょう。

 

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