19/9/10 知っておきたい! 近づいてくる救急車のよけ方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんは、救急車で病院へ行ったことがありますか? 2018年には日本全体で634万2147件の出動があり、日本に住んでいる人のうち22人に1人が救急隊によって搬送された計算になるのだそうです。

救急車は、急な病気やけがで一刻も早く病院へ行く必要があるときに利用する緊急車両。総務省消防庁の「消防白書」によると、全国の救急車の救急出動件数は増加傾向が続いていて、ここ10年ほどは毎年、前年の出動件数を更新しているといいます。

いずれにせよ、救急車は一刻も早く病院へ向かうことが求められていますよね。

しかしときどき、救急車がスムーズに道を走れていないシーンを見かけませんか? 特にクルマが多い都市部では、救急車にしっかりと道を譲れていないことが多い印象を受けます。そこで、クルマを運転中に救急車が近づいてきたらどうすればいいか、もう一度考えてみましょう。

左に寄せて一時停止が基本中の基本

接近してきた緊急車両に道を譲らなければならないのは当然のことで、もちろん道路交通法でも規定されています。

緊急車両に道を譲る基本は「左に寄せる」こと。左とは路肩側。だから「路肩側に避け、緊急車両に道の中央を通らせる」と覚えておきましょう。

減速だけにするか、完全停止するかはケース・バイ・ケースですが、基本的には完全に停止するべきです。なぜならクルマが動いていると、緊急車両からすれば「そのクルマはどう動くか判断しきれない」となり、追い越すのに時間がかかってしまうから。1秒でも早く救急車を先に行かせるためには止まるのが最善なのです。

また、救急車に道を譲るためにクルマを左に寄せるときは、ルームミラーで後方の様子を確認したあとにハザードランプを点滅させてから停車しましょう。救急車が近づいてきたからといって突然急ブレーキをかけると、後続車に追突される危険があります。

前方から救急車が近づいてきた場合は?

前方から救急車が近づいてきた場合、道の広さによって対応が異なります。

片側が2車線以上あるなど道が広い場合は、基本的に反対車線を走ってくる救急車を見つけても通常通りに走れば大丈夫です。

ただし、反対車線が渋滞しているときは話が別。センターラインを越え、反対車線を使って前へ進む可能性もあるので、その際はきちんと道を譲りましょう。交差点付近も同様です。

一方、道が狭い場合は、救急車は反対車線まではみ出さないと先を急ぐことができないかもしれません。そこで片側1車線の道では、反対車線にまったくクルマがいない場合を除いて救急車がセンターラインを越えてもいいように対向車線でも左側に寄せて停車するのが望ましいですね。

では後方から救急車が近づいてきた場合は?

後方から救急車が走ってきたら、もっともスムーズに救急車を先に行かせることが大切です。市街地で後方から走ってくる救急車を発見したら、必ずクルマを左に寄せて速度を落とし、救急車に進路を譲らなければなりません。

片道一車線の道なら、必ず停車しましょう。どのタイミングで止まるのかは難しいところですが、周囲にクルマが少ない場合は救急車を確認次第止まってしまって大丈夫です。もしもたくさんクルマが走っている場合は、まずは早めにハザードランプを点滅(止まる意思を後続車に伝えます)。そしてゆっくりクルマを左へ寄せて停車しましょう。急ブレーキは絶対にいけません。

もし片側2車線以上の道で救急車が後方から近付いてきた場合は、道の状況により行うべき行動は異なります。道が流れている場合は、左側車線に入って速度を落とせば停止しなくても大丈夫。救急車は右側車線からスムーズに抜いていくことでしょう。

道が渋滞している場合は、緊急車両が車線と車線の中央を走れるように道を開けます。自分自身が左車線を走っている場合は左にクルマを寄せて、右車線を走っていたら右に寄せて停車しましょう。

高速道路であれば、流れていれば右側車線を譲ります。渋滞している場合は、緊急車両は路肩を通るのでその際は道を開ける必要はありません。

交差点付近はどうするべきか?

もっとも悩むのは、交差点付近かもしれません。

大前提となるのは、救急車が後方からくる場合は交差点付近でクルマを止めたり、信号待ちをしたりするのはNGです。なぜなら、信号待ちで多くのクルマが止まっていると、緊急車両がそれらのクルマを追い越して前へ行きにくいからです。

ではどうすればいいか? 交差点に近づく前にクルマを左に寄せて停車させるのです。それが、もっともスムーズに救急車を前へ行かせる方法だからです。後方から救急車が来ている場合は、交差点で信号待ちをしないように心がけましょう。

また、状況によっては信号待ち中に救急車に追い付かれたときに、少し前へ出れば(交差点内に入れば)救急車が進めるように道を開けられるかもしれません。ときには救急車から「少し前へ進んでください」という指示があるかもしれません、そんなときはしっかり安全を確認しながら協力しましょう。

緊急車両を先に行かせるためであれば、交差点内へ入っても違反にはなりません。これは左に寄せる際も同様で、緊急車両に道を譲るためなら「はみだし禁止」の黄色い線をまたいでも違反では ないのです。

また、こちらが青信号で交差する道路を走る救急車に道を譲る際は注意すべき点があります。それは完全に停車すること。徐行よりも停車のほうが、道を譲り意思が明確に緊急車両へ伝わり、スムーズに動けるからです。

もちろん、歩行中だって緊急車両が最優先

緊急車両を避けるにあたって難しいのは、その状況に応じてとるべき行動が変わってくることだと思います。とっさの際にどう振舞うべきか本当に迷ってしまうと思いますが「迷ったら止まる。まわりより早すぎてもいいからとにかく止まる」と覚えておきましょう(停止は義務ではありませんが基本的には止まるのが望ましいです)。ただし、急ブレーキは厳禁です。いつも以上にゆっくり止まってください。

今回は救急車をサンプルとしましたが、もちろんこれはパトカーや消防車にも該当します。さらにいえば、ガス会社のクルマや血液輸送車などライトを点滅させながらサイレンを鳴らして走るすべての緊急車両にいえることです。それらのクルマに道を譲ることはドライバーの義務なのですから。

また、悲しいことですが昨今感じるのは、緊急車両が近づいているのにもかかわらず、気にせず横断歩道を渡る歩行者の多さ。たしかに横断歩道は歩行者優先ですが、緊急車両がいる場合は歩行者よりも緊急車両優先です。だから歩行者も道を譲らなければいけません。

「みんなが立ち止まらないから」ではなく、自分から率先して止まりましょう。また、知り合いが緊急車両の前を横切るようなことがあったら教えてあげましょう。

自動車先進国と言われるアメリカで緊急車両が走る様子に遭遇すると、多くの日本人は驚くかもしれません。周囲のクルマはサッと停車し、まるで静まり返ったかのようにピタッと道路上の動きがなくなり、そこをかなりの勢いで緊急車両が走り抜けていきます。

それに比べると、日本はどうでしょうか。なかなか止まらないクルマや、ときには救急車に進路を譲らないクルマも見かけることもあり、ひとりのドライバーとしてなんだか悲しい気持ちになります。

「救急車には、病院へ急ぐ人が乗っている。その人は、もしかしたら自分にとって大切な人かもしれない」

そんな気持ちを持てば、誰もが救急車にきちんと道を譲る気持ちになれるかもしれませんね。

(文:工藤貴宏 編集:ミノシマタカコ+ノオト)

[ガズー編集部]

 

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19/9/11 あおり運転、二審も殺人認定=大学生バイクに追突-大阪高裁

2019年09月11日13時29分                          

 堺市でバイクを車であおり、乗っていた大学生高田拓海さん=当時(22)=を死亡させたとして、殺人罪に問われた中村精寛被告(41)の控訴審判決が11日、大阪高裁であった。樋口裕晃裁判長は、同罪の成立を認め懲役16年とした一審大阪地裁堺支部裁判員裁判判決を支持し、被告側控訴を棄却した。
 弁護側は一審同様、殺意の有無を争っていた。
 樋口裁判長は、ドライブレコーダーに記録されていた「はい、終わり」という被告の発言について、バイクに車を追突させ、怒りを発散し終えた際の言葉だと判断。「時速を落とせば衝突は避けられたのに、落とさなかった」と述べ、殺意を認定した。

 

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19/9/10「あおり運転」定義設け、厳罰化へ法改正検討…警察庁

9/10(火) 21:04配信

読売新聞オンライン

 警察庁は10日、自民党の交通安全対策特別委員会で、道路交通法に「あおり運転」の定義を設け、新たな違反類型の創設を検討する方針を示した。来年の通常国会での改正案提出を目指すという。

 現行法は、あおり運転の定義がなく、主に適用してきた車間距離保持義務違反の罰則は「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」にとどまる。警察庁は、あおり運転を処罰する「新たな違反類型の創設」のほか、「既存の罰則の引き上げ」についても検討を進める。

 警察庁は委員会で、海外の法制度についても説明。英国では、あおり運転は2年以下の拘禁刑または無制限の罰金が科される。ドイツでは「他の者の身体もしくは生命などを危険にさらした者」は、5年以下の自由刑または罰金刑の対象になるという。

 

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19/9/7 【急発進・暴走防止が急務】「プリウスミサイル」という呼び名は正しいのか?

19/9/9 路上駐車ってすべて違反なの? 合法的に路駐できる場所があるってホント?

スピード違反と並び、身近にある交通違反が駐車違反です。では、合法的に路上駐車できる場所はあるのでしょうか。稼働していないパーキングメーターに駐めると駐車禁止で違反になってしまうのでしょうか。

そもそも「駐車」って言葉はどういうことを意味する?

 クルマを使うとき、「スピード違反」と並び、もっとも“身近にある違反”が「駐車違反」ではないでしょうか。

 

下は「駐車禁止」標識、真ん中は「最高速度 30km/h」の標識。では、一番上はなに?
下は「駐車禁止」標識、真ん中は「最高速度 30km/h」の標識。では、一番上はなに?

 

 道路交通法(以下、道交法)では、第二条で駐車を「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう」と定めています。

 つまり「コンビニ前の路上にクルマを停めての買い物」はもちろん、路上にクルマを停め「人を待つ」「クルマを離れ荷物を届ける」といった日常的な行動は、ほぼすべてが道交法でいう「駐車」にあたるのです。

 ではそうした路上駐車は、すべて違法として摘発の対象となるのでしょうか。結論を急ぐ前に、まず「何が違法駐車にあたるのか」を細かくみてみましょう。

 道交法第四十四条と第四十五条では「道路標識等で指定している道路の部分」を駐停車禁止もしくは駐車禁止としています。また同じ条文内で、駐停車禁止の場所、駐車禁止の場所を具体的に列挙しています(これを法定の駐停車禁止場所/駐車禁止場所といいます)。

 また第四十五条第2項では、駐車する場合に車両の右側に3.5m(道路標識等により距離が指定されているときはその距離)以上の余地が必要であることを、第四十七条では駐車は道路(車道)の左側端に沿い、かつ他の交通の妨害とならないようにしなければならないことを定めています。

 これを裏返せば、これらの内容に抵触しない路上駐車は「合法的な路上駐車」となり、道交法による摘発を受けることがないということなのです。

 では、そうした駐車可能な道路は、どのようにして見分ければいいのでしょうか。

 まずもっともわかりやすいのが、駐車禁止の標識などがない道路です。こうした道路の左側に駐車することは、先に挙げた「法定の駐停車禁止場所/駐車禁止場所」や、車両右側の余地に抵触する駐車(無余地駐車)でなければ、合法的な路上駐車となります。

 ただこのとき注意しなければならないのは標識に加え、路肩等の標示です。たとえば歩道の端が黄色い実線で塗られていると駐停車禁止、黄色い破線で塗られていると駐車禁止を示しているため、駐車は違法となります。

 じつはかつて東京23区内にもこうした駐車禁止ではない道路が存在していましたが、時間の経過とともにその数は減りつつあります。2020東京オリンピック/パラリンピックに向けた再開発が進むなか、もう消滅は近いのかもしれません。

パーキングメーターが作動していない時間、その場所に駐車してOK? NG?

 つぎに、駐車禁止の標識はあっても、その規制が特定の時間帯を示している道路です。 

パーキングメーターが設置してある道路にある標識。この標識の意味は?
パーキングメーターが設置してある道路にある標識。この標識の意味は?

 

 駐車禁止の丸い標識の上部に「8-20」などの文字が書かれている標識が、これにあたります。夜間の交通量が少なくなるビジネス街によく見られるケースで、この場合も「法定の駐停車禁止場所/駐車禁止場所」「無余地駐車」に注意すれば、道交法での違法駐車として摘発されることはありません。

 そしてもっとも「使い勝手がいい」駐車可能道路は、パーキングメーターやパーキングチケット(以下、パーキングメーター等)が設置されている道路です。

「パーキングメーターにお金を入れれば駐車していいのだから、それは当然」と思う人も多いでしょう。しかしここで紹介したいのは、パーキングメーター等が作動していない時間帯について、です。

 じつはこうした道路には、ふたつのタイプがあります。それは「稼働時間以外は駐車してもいい道路」と「稼働時間以外に駐車すると違法駐車になる道路」です。

 ふたつを見分ける方法は、パーキングメーター等利用での駐車可能を示す「時間制限駐車区間」の標識とあわせ、駐車禁止や駐停車禁止の標識が設置されているかどうかです。

 つまりパーキングメーター等の作動時間以外の時間帯をこれらの標識が規制している場合は駐車禁止(もしくは駐停車禁止)となります。一方、時間制限駐車区間の標識が単独で設置されている場合は、作動時間外は路面に表示された枠内の駐車が手数料なしで可能となるのです。

 ただここで注意したいのが、パーキングメーター等が道路の右側に設置されている場合です。この場合、作動時間は道交法第四十九条により駐車が可能ですが、作動時間外は先に挙げた第四十七条で定める駐車の方法違反(道路右側への駐車)となり、違法となります。

 ただ時間制限駐車区間の標識とともに「駐車可」の標識(四角い枠にPの文字がある標識)が同時に設置されている場合については、右側であっても時間外の駐車は可能です。

 なおこれまで紹介した「合法的な路上駐車」において、道交法以外の法律で摘発される可能性があります。それは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に抵触する場合です。

 この法律では、第十一条で「道路上の同一の場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車すること」を禁止しています。つまり道交法で駐車禁止とされていない道路であっても、長時間駐車は違法となってしまうのです。注意してください。

 

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*19/9/9 あおり運転、刑法を積極適用=警察庁、処罰規定の創設も検討

9/9(月) 7:08配信

時事通信

 あおり運転をめぐり、警察当局は道交法違反(車間距離保持義務違反)だけでなく、より罰則の重い刑法も適用し、取り締まりを強化している。

 警察庁は、新たな法整備などについて検討を始めた。

 神奈川県大井町東名高速道路で2017年6月、あおり運転を受けて停止した車にトラックが追突し、夫婦が死亡する事故が発生。同庁は18年1月、全国の警察にあらゆる法令を駆使して捜査を徹底するよう指示した。

 あおり運転自体を罰する規定はなく、警察当局は主に車間距離保持義務違反を適用してきた。罰則は高速道路の場合「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」、一般道の場合「5万円以下の罰金」で、昨年1年間の取り締まり件数は計1万3025件に上った。

 一方、より罰則の重い刑法も積極的に適用している。昨年1年間では暴行24件、傷害4件、殺人1件の計29件。茨城県常磐自動車道で起きた事件では、暴行よりもさらに罰則が重い強要容疑で容疑者を再逮捕した。

 あおり運転が後を絶たないことを受け、警察庁はあおり運転自体を処罰する規定の創設などについて検討を進めている。 

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常磐道でのあおり運転の実況見分

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19/9/6 踏切内で立ち往生 もしもの場合どうすれば? 非常ボタンで損害賠償、心配は不要

9/6(金) 9:06配信

AUTOCAR JAPAN

踏切でトラブル 可能性ゼロにあらず

text:Kouichi Kobuna(小鮒康一)

9月5日に発生した京浜急行電鉄脱線事故

【写真】踏切に設置される非常ボタン (7枚)

事故の原因は、大型トラックが狭い側道から侵入した際に曲がり切れずに立ち往生してしまった結果であり、残念ながらトラックドライバーは死亡、33人が軽傷を負う惨事となってしまった。

トラックは本来の運行ルートとは異なるルートを使ってこの踏切に進入したとみられており、渋滞回避を目的に狭いルートに入り込んでしまったようだ。

スマホの無料ナビゲーションアプリなどでは、普通車を乗っていても通るのに難儀するようなルートを指定されることもあり、冷や汗をかいた経験があるひとも少なくないのではないだろうか。

また、踏切を渡っている最中に車両トラブルに見舞われたり、前のクルマが詰まっているにもかかわらずうっかり踏切に進入してしまって立ち往生してしまったりと、期せずして踏切内にとどまってしまう可能性は決してゼロではない。

果たしてそのような状況に陥ってしまったとき、どういった対処をするのがベストなのだろうか?

踏切トラブル 迷わず「非常ボタン」

踏切には基本的に踏切支障報知装置、いわゆる「非常ボタン」が設置されている。

これを押すことで速やかに列車の運転士や運行事業者に踏切内で異常が発生していることを知らせることができるため、今回のような最悪の事態を防ぐことができるのである。

そして非常ボタンを押したら速やかに車両から離れ、安全な場所から非常ボタンの下に書かれている連絡先に事情を伝える、というのがベストの方法だ。

中には踏切の警報器が鳴るまでは粘って脱出しようと考えるひともいるかもしれないが、警報器が鳴っておよそ30秒後には列車がやってきてしまう。

よって、警報器が鳴ってから非常ボタンを押したのでは間に合わない可能性もある。

特に今回の事故のように快特列車の場合は運行速度も高いため、運転士が立ち往生した車両を目視して非常ブレーキをかけたとしても止まり切れない可能性も少なくないのだ。

 
非常ボタンで損害賠償? 心配は不要

なお、非常ボタンを押すと「列車が止まったことによって発生した遅延などの損害賠償が請求される」、という噂がまことしやかに語られているが、危険を回避するために非常ボタンを押したことで損害賠償請求がなされるということはない(もちろんイタズラで押すのはその限りではないが)。

たとえ非常ボタンを押したあとに車両が踏切から脱出できたとしても、それは結果論であり、危険を回避するために押したという事実は揺るがない。

よってドライバーだけでなく、それを見かけたひとであってもためらわずに非常ボタンを押すことで今回のような最悪の事態を避けることができる。

最近では踏切障害物検知装置に連動して自動的に列車側にブレーキがかかるシステムも導入されつつあるが、これも自動車の衝突被害軽減ブレーキと同じく過信は禁物。

やはり踏切でトラブルが発生していることを伝える非常ボタンを押すことが一番確実なのである。

当たり前といえば当たり前かもしれないが、実際に踏切でトラブルに遭遇したら……。冷静な対処が求められる。

AUTOCAR JAPAN

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